熟年離婚の相談と年金分割の方法では、「年金分割の制度とは」「離婚後にうまく年金分割する方法」「熟年離婚の相談」「熟年離婚の財産分与額」「熟年離婚で年金分割するために必要な書類」など、熟年離婚と年金分割について詳しく解説
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力し合って築いた財産を分けることです。年金分割制度の導入以前にも、扶養的財産分与として受給者本人に支払われる年金の一部を、定期的債務として相手方に支払うことを認める判決もありました。しかし、これらの方法では元配偶者が死亡すると、それ以降は受け取ることができないという点で年金分割制度とは異なるものです。
財産分与の額についての基準はなく、それぞれの事情に応じて夫婦間の合意で内容を決めます。裁判で分与額を決める場合には夫婦が財産の形成にどれだけ寄与したかによって財産分与の割合を決めています。
共働きの場合には賃金の差は考慮されず、原則的に2分の1とされているようです。一方、夫婦で家業を営んでいる場合は、家業への寄与度により判断されます。こちらも判例では2分の1とされている例が多いようです。
専業主婦の場合は、家事労働の財産形成への寄与度により、判断されて3割から5割程度と判断される例が多いですね。財産分与も年金分割の請求をと同様に、請求できる期間は2年間ですので注意しましょう。
年金分割というと何だか難しそうですが、基本が分かれば一人でも書類を作成することができます。また、ちょっと分かりにくいとお思いであれば、行政書士や弁護士、社会保険労務士、離婚専門のカウンセラー、NPO法人、さらに区役所や市役所などに相談窓口がある場合もありますので、積極的に活用しましょう
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