熟年離婚の相談と年金分割の方法では、「年金分割の制度とは」「離婚後にうまく年金分割する方法」「熟年離婚の相談」「熟年離婚の財産分与額」「熟年離婚で年金分割するために必要な書類」など、熟年離婚と年金分割について詳しく解説
離婚したときに年金分割をするための条件は、「2007年4月以降の離婚であること」「夫婦の合意または裁判所の決定があること」「離婚してから2年以内に請求すること」となっていますので、離婚原因のある方への分割ができない、ということはまず無いでしょう。
しかしながら、相手が気持ちよく認めてくれればよいのですが、認めない場合には家庭裁判所に分割請求の訴えを起こすことになります。裁判に発展した場合は、離婚原因のある方への分割は認められない可能性があります。
2008年4月からは年金分割の第二段、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度が始まります。この制度では2008年4月以降の婚姻期間に支払われた厚生年金などは、夫婦間の合意がなくても一方の請求により自動的に分割することができます。この制度を利用する場合は、離婚原因に関わらず年金分割を受けることができるでしょう。ただし2008年4月以降に支払う年金にのみ適用されますので、今後早い時期の離婚を考えている場合には、分割される金額はわずかです。
年金分割が認められた後に再婚した場合などに、分割で得た権利がなくなることはありません。
年金分割というと何だか難しそうですが、基本が分かれば一人でも書類を作成することができます。また、ちょっと分かりにくいとお思いであれば、行政書士や弁護士、社会保険労務士、離婚専門のカウンセラー、NPO法人、さらに区役所や市役所などに相談窓口がある場合もありますので、積極的に活用しましょう
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